[No.11273] 技術安全規約に関する国内特措法上のレアケースに対する法解釈に関する質疑 投稿者:室賀兼一@リワマヒ国 投稿日:2010-08-04 07:35:40 +0900

[質問][相談][内政]

お世話になっております。リワマヒ国です。

いつも質疑回答をありがとうございます。
技術安全規約に関連して、質疑をさせて下さい。

リワマヒ国が技術安全規約に参加して1ヶ月が経とうとしており、
リワマヒ国は技術安全規約について時限立法とし、特措法にて対応しております。
これについて、今後の恒久法化を目指すべく、
現状について確認をしたいと考えています。


確認の方法としては、
リワマヒ国国内において(国内法と国内の技術研究の監視を目的として)立ち上げた
「技術研究オンブズマン機構」と話し合うことで、確認します。

(※技術安全規約への参加と、
 技術研究オンブズマン機構設立に関する政策:http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/684.html

なお、質疑内容において他国様の現状に近いケースを取り上げる場合がありますが、
他国様を攻撃する意図はなく、また、検証においても上記オンブズマン機構との相談にて、
リワマヒ国内の法制度のみを対象として、審議をしていきたいと考えております。

また、質疑内容に爆発等の問題発生が懸念される場合は、質疑をスキップ頂ければ、幸いです。


本件は、サイバネティクス技術存在が生存の問題に直結する国民が複数藩国に多数存在しうることより、
公益に属すると考えております。
ついては、緊急タグを使用させて頂きますが、問題あるようでしたら、外して下さい。

お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願いします。



Q1.サイバネティクス技術を利用した義肢、義体、全身義体を装着している国民に関して、
 技術安全規約上、国民の生殖に問題が発生する懸念があるという質疑を、確認致しました。

 リワマヒ国は過去、サイバネティクスを装着した国民の方多数に
 多くの国民の生命を救って頂いた事例があり、この問題に対処する事で恩返しをしたく、考えております。

 本問題に関して、リワマヒ国では、あくまで国内法において、以下の法解釈を、検討しております。
 先述の前提条件下において、以下のアプローチは、問題の解決、または低減につながると言えるでしょうか。

  1.義体、全身義体は義肢の延長線上のものである。
  2.義肢を調整し、提供する行為は、その行為が以下の治療の要件を満たす限りにおいて、治療にあたる。
    「治療の要件」
    1)その行為が、対象者の意志に適うものである。
    2)その行為が、対象者が直面している生存に関わる問題に対し、解決しうる。ないし、問題を軽減する。
  3.義肢の装着において生殖機能を失った対象者がいる。
    この対象者に対し、
    「当人の体細胞を利用して再生された医療用部位クローンによる生殖用臓器を、
    本人の体内にそれが機能し、生殖を可能とする形で当初保有していたものを再生させる行為」は、当人の欠損した機能を
    再生させるという意味で、一般的な治療行為であり、「技術安全規約」が規制する異物の組み込みにはあたらない。

 あ)問題を解決しうる。
 い)問題を解決はしないが、低減しうる。
 う)問題を解決するが、別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
 え)問題を解決しない。それは1がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 お)問題を解決しない。それは2がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 か)問題を解決しない。それは3がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 き)問題を解決せず、また別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
 く)その他(よろしければ教えて下さい)




Q2.藩国が高度な情報技術を有する場合において、発生において肉体を持たないAI存在に対して、
全身クローンによる肉体を製作し、組み込む(とりあえずここでは受肉と呼びます)という行為が発生しうることを、
質疑回答から認識しました。
これに対して、掣肘をかけたいと考えています。
本問題に関して、リワマヒ国では、あくまで国内法において、以下の法解釈を、検討しております。
先述の前提条件下において、以下のアプローチは、問題の解決、または低減につながると言えるでしょうか。

  1.AI存在は、その発生において、そもそも肉体を必要としていない。
  2.1より、AI存在は、その発生した高度情報技術を有する藩国に存在する限りにおいて、
    Q1にて先述の「治療の要件」条文2の、生存に関わる問題を受肉が解決しうるという問題に直面しない。
  3.2より、AI存在の受肉は高度情報技術が稼動する世界においては、治療行為に当たらない。
  4.そもそも、AI存在が受肉するにあたり必要とされる、脳を含む全身クローンの製造はクローン技術確立の当初より、
    国内法に違反する行為で、規制対象である。
  5.加えて、肉体を持たないAI存在の受肉は、生体への異物組み込みにあたり、技術安全規約に違反する。

 あ)問題を解決しうる。
 い)問題を解決はしないが、低減しうる。
 う)問題を解決するが、別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
 え)問題を解決しない。それは1〜3がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 お)問題を解決しない。それは4がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 か)問題を解決しない。それは5がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
 き)問題を解決せず、また別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
 く)その他(よろしければ教えて下さい)



Q3.
本法に関して、「技術研究オンブズマン機構」の監視によって判明した、技術安全規約に違反する行為があれば、教えて下さい。


Q4.
「技術研究オンブズマン機構」から、藩王および宮廷に対して要望や意見、指摘などあれば、教えて下さい。


質疑にマイルが必要な場合は以下より支払います。
34-00678-01:室賀兼一:


以上どうぞよろしくお願いします。

回答者:芝村 2010/08/05 20:08:43

>お世話になっております。リワマヒ国です。
>
>いつも質疑回答をありがとうございます。
>技術安全規約に関連して、質疑をさせて下さい。
>
>リワマヒ国が技術安全規約に参加して1ヶ月が経とうとしており、
>リワマヒ国は技術安全規約について時限立法とし、特措法にて対応しております。
>これについて、今後の恒久法化を目指すべく、
>現状について確認をしたいと考えています。
>
>
>確認の方法としては、
>リワマヒ国国内において(国内法と国内の技術研究の監視を目的として)立ち上げた
>「技術研究オンブズマン機構」と話し合うことで、確認します。
>
>(※技術安全規約への参加と、
> 技術研究オンブズマン機構設立に関する政策:http://www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/684.html
>
>なお、質疑内容において他国様の現状に近いケースを取り上げる場合がありますが、
>他国様を攻撃する意図はなく、また、検証においても上記オンブズマン機構との相談にて、
>リワマヒ国内の法制度のみを対象として、審議をしていきたいと考えております。
>
>また、質疑内容に爆発等の問題発生が懸念される場合は、質疑をスキップ頂ければ、幸いです。
>
>
>本件は、サイバネティクス技術存在が生存の問題に直結する国民が複数藩国に多数存在しうることより、
>公益に属すると考えております。
>ついては、緊急タグを使用させて頂きますが、問題あるようでしたら、外して下さい。
>
>お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願いします。
>
>
>
>Q1.サイバネティクス技術を利用した義肢、義体、全身義体を装着している国民に関して、
> 技術安全規約上、国民の生殖に問題が発生する懸念があるという質疑を、確認致しました。
>
> リワマヒ国は過去、サイバネティクスを装着した国民の方多数に
> 多くの国民の生命を救って頂いた事例があり、この問題に対処する事で恩返しをしたく、考えております。
>
> 本問題に関して、リワマヒ国では、あくまで国内法において、以下の法解釈を、検討しております。
> 先述の前提条件下において、以下のアプローチは、問題の解決、または低減につながると言えるでしょうか。
>
>  1.義体、全身義体は義肢の延長線上のものである。
>  2.義肢を調整し、提供する行為は、その行為が以下の治療の要件を満たす限りにおいて、治療にあたる。
>    「治療の要件」
>    1)その行為が、対象者の意志に適うものである。
>    2)その行為が、対象者が直面している生存に関わる問題に対し、解決しうる。ないし、問題を軽減する。
>  3.義肢の装着において生殖機能を失った対象者がいる。
>    この対象者に対し、
>    「当人の体細胞を利用して再生された医療用部位クローンによる生殖用臓器を、
>    本人の体内にそれが機能し、生殖を可能とする形で当初保有していたものを再生させる行為」は、当人の欠損した機能を
>    再生させるという意味で、一般的な治療行為であり、「技術安全規約」が規制する異物の組み込みにはあたらない。
>
> あ)問題を解決しうる。
> い)問題を解決はしないが、低減しうる。
> う)問題を解決するが、別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
> え)問題を解決しない。それは1がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> お)問題を解決しない。それは2がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> か)問題を解決しない。それは3がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> き)問題を解決せず、また別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
> く)その他(よろしければ教えて下さい)
>

あ。

>
>
>Q2.藩国が高度な情報技術を有する場合において、発生において肉体を持たないAI存在に対して、
>全身クローンによる肉体を製作し、組み込む(とりあえずここでは受肉と呼びます)という行為が発生しうることを、
>質疑回答から認識しました。
>これに対して、掣肘をかけたいと考えています。
>本問題に関して、リワマヒ国では、あくまで国内法において、以下の法解釈を、検討しております。
>先述の前提条件下において、以下のアプローチは、問題の解決、または低減につながると言えるでしょうか。
>
>  1.AI存在は、その発生において、そもそも肉体を必要としていない。
>  2.1より、AI存在は、その発生した高度情報技術を有する藩国に存在する限りにおいて、
>    Q1にて先述の「治療の要件」条文2の、生存に関わる問題を受肉が解決しうるという問題に直面しない。
>  3.2より、AI存在の受肉は高度情報技術が稼動する世界においては、治療行為に当たらない。
>  4.そもそも、AI存在が受肉するにあたり必要とされる、脳を含む全身クローンの製造はクローン技術確立の当初より、
>    国内法に違反する行為で、規制対象である。
>  5.加えて、肉体を持たないAI存在の受肉は、生体への異物組み込みにあたり、技術安全規約に違反する。
>
> あ)問題を解決しうる。
> い)問題を解決はしないが、低減しうる。
> う)問題を解決するが、別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
> え)問題を解決しない。それは1〜3がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> お)問題を解決しない。それは4がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> か)問題を解決しない。それは5がおかしい為。(よろしければ教えて下さい)
> き)問題を解決せず、また別の問題を生む。(よろしければ教えて下さい)
> く)その他(よろしければ教えて下さい)
>

あ 

>
>Q3.
>本法に関して、「技術研究オンブズマン機構」の監視によって判明した、技術安全規約に違反する行為があれば、教えて下さい。

大丈夫そう。

>Q4.
>「技術研究オンブズマン機構」から、藩王および宮廷に対して要望や意見、指摘などあれば、教えて下さい。

例外として藩王が認める場合は治療を許可する条項があれば、多くのレアケースを解決しうるという意見がでてるね。


>
>質疑にマイルが必要な場合は以下より支払います。
>34-00678-01:室賀兼一:
>
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>以上どうぞよろしくお願いします。