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法執行機関の活動の批准
投稿者:鷺坂祐介@大法院
投稿日:2017/08/08(Tue) 00:16:06
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2017.08.08
締め切り日追加
今回、T20から新たに蒼梧藩国が立国されたのを受けて、再度法執行機関の活動の批准についての可否を取りたいと思います。
こちらの下にテンプレに沿って活動許可のご連絡をお願いします。
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テンプレ
タイトル 藩国番号:藩国名
本文
藩国番号:藩国名
法執行機関活動許可いたします(という感じで一文お願いいたします)
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また、蒼梧藩国に関しては藩国番号が設定されていないと思いますので、批准される場合は、ひとまず藩国番号「なし」として投稿をお願いします。
また、批准された国に関しまして、法執行機関の下記の大部品をご提供させていただきます。
締め切りを宰相府アイドレス公開に合わせて、8月11日23時までとさせていただきます。
上記、よろしくお願いいたします。
/*/
*部品構造
-大部品: 法執行機関への批准 RD:3 評価値:2
--部品: 批准した際の義務
--部品: 批准国が持つ権利
--部品: 批准することの意味
*部品定義
**部品: 批准した際の義務
法執行機関の活動批准を行った場合、法執行機関及び大法院からは批准国からの法についての監査要望・治安維持行為の要請に対する活動、およびその活動結果の報告が義務になる。また、藩国からは藩国内での法執行機関の活動に対して最大限の協力と活動内容に対する不可侵が義務となる。
**部品: 批准国が持つ権利
批准国は法執行機関に対して、法に関する施行・監督の相談や実地協力といった法に関する活動についての要請、治安維持に関しての活動協力要請を権利として有する。
**部品: 批准することの意味
法執行機関への活動批准を行うということは、活動内容に伴う自藩国内の法に関する公正性・公平性を保つ意志があること、また治安維持に対して犯罪等の不法行為に関して律する意志があること、それらによるNW全体への社会健全化に向けて活動しているということを意味する。
*提出書式
大部品: 法執行機関への批准 RD:3 評価値:2
-部品: 批准した際の義務
-部品: 批准国が持つ権利
-部品: 批准することの意味
部品: 批准した際の義務
法執行機関の活動批准を行った場合、法執行機関及び大法院からは批准国からの法についての監査要望・治安維持行為の要請に対する活動、およびその活動結果の報告が義務になる。また、藩国からは藩国内での法執行機関の活動に対して最大限の協力と活動内容に対する不可侵が義務となる。
部品: 批准国が持つ権利
批准国は法執行機関に対して、法に関する施行・監督の相談や実地協力といった法に関する活動についての要請、治安維持に関しての活動協力要請を権利として有する。
部品: 批准することの意味
法執行機関への活動批准を行うということは、活動内容に伴う自藩国内の法に関する公正性・公平性を保つ意志があること、また治安維持に対して犯罪等の不法行為に関して律する意志があること、それらによるNW全体への社会健全化に向けて活動しているということを意味する。
*インポート用定義データ
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{ "title": "法執行機関への批准",
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{ "title": "批准した際の義務",
"description": "法執行機関の活動批准を行った場合、法執行機関及び大法院からは批准国からの法についての監査要望・治安維持行為の要請に対する活動、およびその活動結果の報告が義務になる。また、藩国からは藩国内での法執行機関の活動に対して最大限の協力と活動内容に対する不可侵が義務となる。",
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{ "title": "批准国が持つ権利",
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{ "title": "批准することの意味",
"description": "法執行機関への活動批准を行うということは、活動内容に伴う自藩国内の法に関する公正性・公平性を保つ意志があること、また治安維持に対して犯罪等の不法行為に関して律する意志があること、それらによるNW全体への社会健全化に向けて活動しているということを意味する。",
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